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帝京短期大学

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学位規程

目的

第1条
この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び帝京短期大学学則(以下「学則」という。)第19条第2号の規定に基づき、帝京短期大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものである。

付記する専攻分野

第2条
本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
生活学科
生活科学専攻においては、(生活科学)
食物栄養専攻においては、(食物栄養学)
こども教育学科
こども教育専攻においては、(こども教育学)
ライフケア学科
身体環境ケア専攻においては、(保健衛生学)
身体環境ケア専攻一部においては、(保健衛生学)
身体環境ケア専攻二部においては、(保健衛生学)
こども教育学科
こども教育専攻通信教育課程においては、(こども教育学)

学位授与の要件

第3条
短期大学士の学位は、学則第19条第2号の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。

学位授与

第4条
教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。
2 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。

学位の名称

第5条
本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「帝京短期大学」と付記するものとする。

学位授与の取消

第6条
学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。
2 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
附則
この規定は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この規定は、平成21年4月1日から施行する。