目的
- 第1条
- この規程は、学位規則(昭和28年文部省令第9号)第13条及び帝京短期大学学則(以下「学則」という。)第19条第2号の規定に基づき、帝京短期大学(以下「本学」という。)において授与する学位について必要な事項を定めるものである。
付記する専攻分野
- 第2条
- 本学において授与する学位は短期大学士とし、付記する専攻分野の名称は次のとおりとする。
- ■生活学科
- 生活科学専攻においては、(生活科学)
食物栄養専攻においては、(食物栄養学) - ■こども教育学科
- こども教育専攻においては、(こども教育学)
- ■ライフケア学科
- 身体環境ケア専攻においては、(保健衛生学)
身体環境ケア専攻一部においては、(保健衛生学)
身体環境ケア専攻二部においては、(保健衛生学) - ■こども教育学科
- こども教育専攻通信教育課程においては、(こども教育学)
学位授与の要件
- 第3条
- 短期大学士の学位は、学則第19条第2号の規定に基づき、本学を卒業した者に授与する。
学位授与
- 第4条
- 教授会は、卒業を認定したときは、その結果を文書により学長に報告しなければならない。
- 2 学長は、前項の報告に基づき、学位を授与し、学位記を交付するものとする。
学位の名称
- 第5条
- 本学の学位を授与された者が、その学位の名称を用いるときは、「帝京短期大学」と付記するものとする。
学位授与の取消
- 第6条
- 学長は、学位を授与された者が、不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したとき、又はその名誉を汚辱する行為があったときは、教授会の議を経て当該学位を取消すことができる。
- 2 学長は、前項の規定に基づき当該学位を取消したときは、学位記を返還させ、かつ、その旨を公表するものとする。
- ■附則
- この規定は、平成18年4月1日から施行する。
- ■附則
- この規定は、平成19年4月1日から施行する。
- ■附則
- この規定は、平成20年4月1日から施行する。
- ■附則
- この規定は、平成21年4月1日から施行する。









