「こども性暴力防止法」の施行に伴う留意事項について

2026.02.27

生活科学科・こども教育学科へ入学(志願)される方へ

「こども性暴力防止法」が2026年12月25日に施行される予定です。この法律の施行により、学校や保育所、学習塾などのこどもに対して教育・保育などを行う業者は、性暴力を防ぐための取組が求められることとなり、実習生も性犯罪前科の有無の確認が求められます。

免許状や保育士資格の取得のための実習等の前に、性犯罪前科の有無の確認が求められます。性犯罪前科が確認された場合には、教育実習・保育実習に参加することができません。よって教育職員免許状や保育士資格の取得ができないこととなります。

つきましては、本学で「教育職員免許状」および「保育士資格」の取得予定の方へ、以下のとおりお知らせします。

入学志願者の方におきましては、本法律の趣旨や制度についてご理解いただいた上で、本学への出願及び入学のご検討をお願いいたします。

1.「こども性暴力防止法」施行に伴う教育実習・保育実習に関するお知らせ

2.本学で免許・資格を取得するために、教育実習・保育実習を行う予定のある学生に対して、下記の書類提出をお願いする予定です。

・同意書(法に基づく犯罪事実確認に関する同意)

・誓約書(特定性犯罪の前科がないことについての誓約)

<参考:こども家庭庁ホームページ>
「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」